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東京高等裁判所 昭和61年(ネ)876号 判決

千葉県成田市天神峰三三番地三

控訴人

小川嘉吉

右訴訟代理人弁護士

葉山岳夫

一瀬敬一郎

千葉県成田市花崎八一二番地一二

被控訴人

成田税務署長

小笠原久三

右指定代理人

西口元

萩野譲

永野重知

斉藤敏雄

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  本件を千葉地方裁判所に差し戻す。

3  訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

主文同旨

第二  当事者双方の主張は、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。

第三  証拠関係は、本件記録中の書証目録記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

一  当裁判所も、控訴人の本訴請求は不適法としてこれを却下すべきものと判断するが、その理由は原判決理由説示のとおりであるから、これを引用する。

二  よつて原判決は相当で、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法九五条、八九条の規定を各適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 西山俊彦 裁判官 朝岡智幸 裁判官 武藤冬士己)

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